弁護士費用

1 法律相談

① 人身傷害、交通事故、債務整理、労災、刑事事件に関するご相談  初回相談(60分)は無料
② 上記以外の相談  30分ごとに5500円(税込)

 

2.各種サポート料金

人身傷害に関する費用
着手金 0円
報酬金 任意交渉で終わった場合 経済的利益の16.5~22%(税込)
裁判で解決した場合 経済的利益の22~27.5%(税込)

※ 後遺障害が認定される可能性が低いと思われる事案や加害者に十分な支払い能力がないと思われる事案等、事案によっては着手金20万円程度をいただくことがあります。

※ 経済的利益とは、会社から獲得した損害賠償金のことです。
※ 高度の後遺障害が認定された場合は、事案によって弁護士報酬を経済的利益の10~15%に減額いたします

 

交通事故に関する費用

交通事故に関する費用は、専門サイトをご覧ください。 専門サイトへリンク >>

労働災害に関する費用

労働災害に関する費用は、専門サイトをご覧ください。 専門サイトへリンク >>

債務整理・破産に関する費用

(1)任意整理
 ア 着手金  債権者1件あたり2万2000円(税込)
 イ 報酬金  減額報酬なし

※ただし、過払い金の返還を受けた場合は、その20%の金額を加算する。

※当事務所では法テラスの利用も受け付けています。 >> 詳しくはこちら

(2) 自己破産
 ア 同時廃止  着手金  33万円~(税込)
 イ 管財事件の場合  着手金  44万円~(税込)
 ウ 事業者の場合  着手金  55万円~(税込)

※報酬は頂戴しません。

※裁判所に対する予納金等実費については別途ご負担いただきます。

※債権者が10社を超える場合は、5~10万円の範囲内で増額します。

※夫婦、親子など関係のある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続きの場合は、1人あたり3~5万円の範囲で減額します。

※当事務所では法テラスの利用も受け付けています。 >>詳しくはこちら

※当事務所では、個人事業主や会社経営者の自己破産では原則として法テラスの利用はお断りしています。ただし事案によっては法テラス利用でもお引き受けいたしますので、まずはご相談ください。

※ 会社の自己破産については法テラスを利用することが制度上できません。

(3)個人再生
 ア 住宅ローン特約なし  着手金 44万円(税込)
 イ 住宅ローン特約あり  着手金 55万円(税込)

※報酬はいただきません。

※裁判所の個人再生の認可決定までで事件終了となります。

※再生計画にもとづく返済の管理・手続代行については、1回あたり事務手数料5000円が別途発生いたします。

 

(4)法人破産申立て
 ア 原則  着手金110万円~(税込)
 イ 財産関係が複雑でない事案  着手金55万円~(税込)

※法人の規模、債権者数、負債額等により、増減します。

※裁判所に対する予納金等実費については別途必要です。

※法人とともに代表者も自己破産を申立てる場合は、代表者についての破産申立ての弁護士費用が別途必要です。

(5)民事再生事件
 ア 着手金  110万円~(税込)
 イ 報酬金  110万円~(税込)

※法人の規模、債権者数、負債額等により増減します。

(6)私的整理
 ア 着手金  55万円~(税込)
 イ 報酬金  110万円~(税込)

※法人の規模、債権者数、負債額等により増減します。

 

刑事事件に関する費用

刑事事件に関する費用は、専門サイトをご覧ください。 専門サイトへリンク >>

離婚問題に関する費用

(1) 離婚協議書作成プラン(相手方との交渉なし)
   基本料金
 私的な離婚協議書の場合  金11万円(税込)
 公正証書作成の場合  金15万円(税込)

※公正証書作成には、公証人の費用が別途必要となります。

サービス内容
お客様の希望に沿って、協議書を作成します。比較的簡単な事件で、当事者同士で話し合いをして離婚条件を合意できるケースを対象としています。必要に応じて、適宜アドバイスもさせていただきます。電話またはメールでのサポートとなります。

備考
相手方との交渉は行いません。交渉、調停、訴訟が必要になった場合は、別途費用がかかります。
(2) 継続相談プラン(相手方との交渉なし)
 基本料金・相談料金  11万円(相談10時間分)(税込)

 

サービス内容
相手方との交渉を有利に進めるために、弁護士が適宜アドバイスいたします。
相手方との交渉については、弁護士のアドバイスを受けながら、お客様自身で進めていただきます。
とりあえずご自身で交渉や調停を行いたいというケースを対象としています。主に電話またはメールでのサポートとなります。

備考
交渉、調停、訴訟が必要になった場合、別途費用がかかります。

 

(3) 協議・調停・訴訟離婚サポート(相手方との交渉あり)

① 着手金

 ア 交渉(協議離婚)調停手続  38万5000円(税込)
 イ 訴訟手続  44万円(税込)

※ただし、アからイに移行した場合の追加着手金は20万円とします。  

報酬金

 ア 離婚自体の報酬金  38万5000円(税込)
 イ 別途経済的利益が発生した場合  経済的利益の11%(税込)

※養育費の経済的利益は、7年分の総額で算定します。

サポート内容
相手との交渉から、離婚協議書の作成、調停、裁判まで離婚問題解決までの道のりを、お客様の代理人となりサポートさせていただくサービスです。
交渉できないという方、交渉したくないという方については、こちらのサービスのご利用をお勧めしています。

 

不動産明け渡し問題に関する費用

(1) 着手金
 ア 明渡交渉  22万円(税込)
 イ 訴訟等の手続  33万円(税込)
 ※アからイに移行する場合の追加着手金  22万円(税込)

 

(2)報酬金
 ア 示談交渉で解決した場合  22万円(税込)
 イ 訴訟等の手続きで解決した場合  33万円(税込)
 ウ 別途強制執行手続きが必要となった場合  55万円(税込)
 エ 別途経済的利益が発生した場合  通常の民事事件の報酬金を付加

 

労働問題に関する費用

着手金  10万円
報酬金 ア 交渉のみで終了した場合 経済的利益の22%(ただし、経済的利益の算定が困難な 場合は、33万円)(税込)
イ 労働審判提起後(又は訴訟提起後)に終了した場合 経済的利益の27.5%(ただし、経済的利益の算定が困難な 場合は、44万円)(税込)

<ア・イ共通の注意事項>

※解雇の無効を争い、解雇が撤回された場合には、原則として1年分の賃金を経済的利益として算定し、他の金銭の支払いを受けた場合には両者を合算します。

※複雑な事案については、着手金および報酬金は30%の範囲内で増額させていただく場合があります。

※上記料金表は労働者側からご依頼いただく際の料金表です。会社側からご依頼いただく場合は通常の民事事件の料金表が適用されます。

 

一般民事事件に関する費用

経済的利益の額 着手金 報酬金
300 万円以下の場合 経済的利益の8.8% 経済的利益の17.6%
300 万円を超え 3000 万円以下の場合 5.5%+9万9000円 11%+19万8000円
3000 万円を超え 3億円以下の場合 3.3%+75万9000円 6.6%+151万8000円
3 億円を超える場合 2.2%+405万9000円 4.4%+811万8000円

※すべて税込
※ ただし、着手金の最低額は22万円(税込)とします。

 

その他費用について

顧問契約に基づく顧問料

 (1)事業者  月額3万3000円~(税込)
 (2)被事業者  年額6万6000円~(月額5500円)(税込)

※顧問契約に基づく弁護士業務の範囲は、原則として法律相談、簡易な書面および内容証明の作成とします。交渉、調停、訴訟等の受任については、ご依頼内容や顧問料額を考慮して、上記弁護士費用の算定基準による金額から減額させていただきます。

 

日当

 (1)半日(往復2時間を超え、4時間まで)  3万3000円(税込)
 (2)1日(往復4時間を超える場合)  5万5000円(税込)

 

補足

(1) 用語説明

① 着手金
事件等を依頼したときに、委任事務処理の結果に成功・不成功にかかわらず、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。

② 報酬金
事件が終了したとき(民事事件の場合は勝訴判決、和解成立、調停成立、示談成立等、刑事事件の場合は結果が不起訴処分、無罪判決、執行猶予付判決、刑の減刑判決などとなった場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。

報酬金は、預かり金(仮差押・仮処分保証金・供託金・相手方からの支払金等)と相殺させていただく場合もありますので、ご了承下さい。

③ 顧問料
顧問契約によって継続的にお支払いいただくものです。  

④ 日当 
弁護士が、弁護士がその仕事にために遠方に出張しなければならない場合にお支払いいただくものです。

 

⑤ 実費
収入印紙代、郵便切手代、記録謄写料、交通費、通信費、宿泊費などに充当するものです。
その他に、保証金、保管金、供託金、予納金、公証人費用、専門 家手数料(税理士・司法書士等)、登記費用などにあてるためにお預かりする金額もあります。これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度にお支払いいただきます。事件終了時にすべての実費と精算した上で、残額を返金または報酬金の一部に充当させていただきます。  

 

(2) 経済的利益

 ア 特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。 

 イ 継続的給付債権(金銭債権を分割払いにしたものは除く)の経済的利益の額は、債権総額の10分の7の額を経済的利益とします。ただし、期間不定のものは7年分の額とします。

 ウ 経済的利益の額を算定することができないときは、その額を800万円とします。

(3)弁護士報酬の増額

依頼された事件が、特に重大もしくは複雑な時、審理もしくは処理が著しく長期にわたるときは、協議の上、着手金および報酬金を適正妥当な範囲内で増額させていただく場合があります。

(4) 消費税

表示された料金は、税込の金額です。

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