神戸ライズ法律事務所へのご相談は下記まで、
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10万円
ア 交渉のみで終了した場合 |
経済的利益の20% |
イ 労働審判提起後(又は訴訟提起後)に終了した場合 |
経済的利益の25% ただし、経済的利益の算定が困難な 場合は、40万円 |
ア・イ共通の注意事項
※解雇の無効を争い、解雇が撤回された場合には、原則として1年分の賃金を経済的利益として算定し、他の金銭の支払いを受けた場合には両者を合算します。
※複雑な事案については、着手金および報酬金は30%の範囲内で増額させていただく場合があります。
※上記料金表は労働者側からご依頼いただく際の料金表です。会社側からご依頼いただく場合は通常の民事事件の料金表が適用されます。