離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であったとしても、離婚が成立するまでは婚姻関係がある以上、夫婦にはお互いを扶養する義務があります。
ですから、離婚が決着するまでは、婚姻費用として生活費をお互いに分担しなければなりません。
どちらか一方の収入が少ない場合には、収入が多い側が少ない側の生活費を分担することになります。婚姻費用の金額は、裁判所が早見表で示しているので、それを目安に話し合いましょう。