法定相続人・寄与分・特別受益
残された親族が誰であるかによって、相続できる人と相続できる割合が異なってきます。
民法によって定められた相続人を「法定相続人」と言います。
亡くなった方と親族であったとしても、必ず相続人になれるわけではありません。
配偶者は必ず法定相続人になりますが、配偶者以外の法定相続人の優先順位は、子→父母→兄弟姉妹となり、その割合は下表の通りとなります(ただし、昭和55年以前に発生した相続については、相続分が異なるケースがありますので、注意が必要です)。
残されている人 | 相続分 |
---|---|
亡くなった方に配偶者と子がいる場合 | 配偶者、子どもに1/2ずつ相続します |
亡くなった方に配偶者と父母がいる場合 | (子はいない) 配偶者が2/3、父母が1/3を相続します |
亡くなった方に配偶者と兄弟姉妹がいる場合 | (子も父母もいない) 配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します |
亡くなった方に配偶者のみいる場合 | (子も父母も兄弟姉妹もいない) 配偶者が全てを相続します |
亡くなった方に配偶者いない場合で、子・父母・兄弟姉妹いる場合 | 子供が全てを相続します |
特別受益
相続人の中に生前に贈与を受けてた場合、「特別受益者」として法定相続分から取り分を減らす処理をしなければなりません。
これを特別受益の「持ち戻し」と言います。(ただし、さらに例外的に、この持ち戻しが免除される場合があります~遺言がある場合など)
事例
・遺産総額: 4,000万円
・相続人 : 兄、弟、妹の3人
・妹は生前に、新居購入の頭金として500万円出してもらっている
この場合、遺産総額の4,000万円と事前に贈与された500万円の合計、4,500万円が相続の対象となります。
つまり、4,500万円×1/3=1,500万円が各人の最終的な受取額となります。
兄 1,500万円
弟 1,500万円
妹 1,000万円+500万円(特別受益=贈与分)
特別受益があるときの相続額の計算方法は下記の通りです。
(1)特別受益者以外の相続人の相続額の算出方法
(相続時の遺産総額+特別受益の額)×法定相続の割合
(2)特別受益者の相続額の出し方
1.で算出された特別受益者の相続分-特別受益の額
「相続人の中に、生前に贈与を受けている者がいるにも関わらず、それが考慮されず不平等だと感じている」
「特別受益のある相続人がいるので、交渉したい」
といったご相談をよくお受けします。特別受益については複雑な問題をはらんでいる場合がありますので、弁護士へご相談されることをお勧めします。
寄与分
どのような貢献が寄与分に当たり、それによってどれだけ取得できる財産が増加するかということは複雑な問題をはらんでいる場合がありますので、弁護士へご相談されることをお勧めします。
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